コモンウェルス・ウルス

Commonwealth Ulus 

各加盟国が繁栄、君主制と民主主義、永遠の幸福平和のために協力。

Commonwealth Ulus 

コモンウェルス・ウルス
(主にヤマタイ連邦その植民地であった独立主権国・周辺国から構成される国家連合)

コモンウェルス・ウルスは、ヤマタイ連邦(陽明院政下の政権)のほぼ全ての旧支配領土である国家や、周辺国など、80程の加盟国から構成される国家連合。

この組織のおもな機関は、諸国政府間の関係に焦点を当てた「コモンウェルス諸国理事局」と、加盟国間の非政府関係に焦点を当てた、「ウルス基金機構」である。


コモンウェルス・ウルスの創設の経緯は2023年前半(GC・扶桑冷戦など)に遡り、ワコク連邦帝国の脱拡大路線に伴い、領土・諸国の自治独立が強化されたことで始まった。
元々は2023年8月の連邦帝国議会での菅陽宣言によって統一ドラグマが設立され、2024年にはエルファリア憲章でワコク連邦帝国によって正式に、ほぼ制定された。現在のこのコモンウェルス・ウルスは2024年2月15日の「加盟諸国に関する議定文書」によって正式に構成され、共同体を現代風にして加盟国を「自由で平等、協力し 、永遠の幸福のため」のものとして確立した。
加盟国は、約80ヶ国。

概要

公式ロゴ

連邦ウルスの旗


ワコク連邦帝国の構成国と旧ヤマタイ連邦 植民地から独立した諸国で構成される、ゆるやかな連合体。 80か国が加盟(2024年現在)。 コモンウェルス・ウルス(別名:ウルス連邦)。 加盟国中、人口1万人以下の小規模国が24か国を占めている。



本部:ワコク連邦帝国    七曜都
統一ドラグマ     陽城府


公用語:英語、日本語、ワコク語、スペイン語、中国語など

形態:政府間組織(国家連合)

加盟:80か国程

(詳しくはこちら)


指導者

  • 連邦の長(大ハーン):大君陛下
  • 事務総長:選定中
  • 諸国議長:選定中


設立

  • ドラグマ 設立(2022年6月~2023年8月) 
  • エルファリア憲章(~2023年9月)
  • コモンウェルス・ウルス創設宣言(2024年1月5日)

面積

  • 約5億光年ぐらい

人口

  • 80億人(だいたい)

人口密度

  • 510,100/km2と138億光年

公式サイト

  • このサイトの事

エルファリア憲章


エルファリア法〔エルファリア憲章〕2021年(アバカ・ゲオルギウス4世治世2年、第1号)


条文の構成

2022年7月にエルファリア会盟で開催された教導(ドラグマ)諸国首脳会議にて、ワコク連邦、ヌエバ・イルドール、ヴァンデンライヒ、パウルクレイ王立共和国、ウェッデルランド連邦、新生ガレマール帝国、及びスリィフカ大公国 代理の政府代表が、前述の会議のデイトン新報告書において宣言、決議することに同意した。

 本法の前文として以下の事柄に言及することが適切かつ妥当である。

すなわち、その王冠はワコク連邦帝国の構成国とドラグマ諸国、連邦ウルスのメンバーの自由な宗教的連合の象徴であり、メンバーは王冠への共通の忠誠によって結ばれているがために、王位継承や天可汗の称号に関する法律の改正には、今後、ドラグマ議会、連邦ウルス諸国会議のみならず全加盟国の議会の同意が必要になることは、キリスト教と君主制のコモンウェルスの全メンバー相互の安定した立憲的地位に合致する。

 ワコク連邦の連邦議会が今後制定する法律はすべて、いかなるドラグマ加入国に対しても、当該加入国の要請と同意がない限り、その加入国の法律の一部として拡張されないことは、安定した地位に合致する。

 前述の連邦議会における宣言及び決議を批准、承認、確定するために、連邦議会の権限によって適切な形の法律を立案、制定することが必要である。

 ヴァンデンライヒ領イコロイ連邦、ヴァンデンライヒ領アラウカニア・パタゴニア王国、倭国領ミネルバ共和国、ラニアケア天上国、倭国領フィレッティーノ公国、イル・ドールフランス総督府及びスリィフカ大公国のそれぞれが、本法の後出の事項と同じく、前述の事項に関する条項を制定するための措置の付託を諸国統合議会に対して要請かつ同意してきたものとする。

 それゆえ今、本法が、現在招集されている政府間会議の、全ての議員、及び下各君主の助言と同意に基づき、天可汗ではなく、政府間会議によって以下のように制定される。

第1条 本法における『ドラグマ加入国家』の意味


第1条

本法において、「加入国」という表現は、以下の加入国のいずれかを意味する。すなわち、ミクロネーション連邦又は倭国連邦(スリィフカ大公国をのぞいた構成国)、ヌエバ・イルドール帝国、ヴァンデンライヒ、パウルクレイ王立共和国、新生ガレマール帝国、及びスリィフカ大公国などである。



第2条 加入国の政府が制定する法律の有効性


第2条第1項

 「ドラグマ連盟法の適法性に関する法律」は、本法の発効後に加入国の各主権政府が制定するいかなる法律にも適用されない。

第2条第2項

本法発効後に加入国家の議会が制定するいかなる法律及び条項も、ヤマタイ帝国の法律、ワコク連邦議会、連邦ウルス加盟国の現行あるいは将来のいかなる法律の条項、あるいはそれらの法律の下でのいかなる命令、規則、規定と矛盾することを理由に無効としたり施行されないことはない。また、

そうした法律、規則、規定が当該加入国の法律の一部である場合は、加入国の権限として、廃棄、修正することができる。




第3条 領域外に関する立法に対する加入国の権限


第3条

本法により、加入国の主権政府が領域外への適用に関する完全な立法権を有することを宣言し、制定する。


第4条 加入国家の同意なしでの倭国連邦議会による加入国家関連立法は不可能


第4条

本法発効後にワコク連邦議会が可決したいかなる法律も、その法律の制定を当該加入国が要請かつ同意した旨をその法律に明記しない限り、その加入国家の法律の一部として当該加入国家に拡張されることはないし、そうみなされることはない。


第5条 ソーシャルネットワークサービスに関する加入国の権限


第5条

 本法の前述の諸条項の通則を侵害することなく、「ナートーン条約、2022年」の第1条及び第5条の条文中の各加入国領の立法府への付託には、各加入国家の議会への付託は含まないと解される。


第6条 教導司法裁判所に関する加入国の権限


第6条

 本法の前述の諸条項の通則を侵害することなく、「教導宗教及び軍事裁判法」の(天可汗陛下の随意表明への留保、あるいは施行停止中の条項を含むしかるべき法律を必要とする)第4条、並びに、教導司法裁判所の業務及び訴訟手続を規定するいかなる国家の裁判所規則に対して天可汗の同意を必要とする第7条は、本法の発効後は他のいかなる加入国においても効力を持たない。


第7条 有名国領有法への適用除外、並びに本法の亡命政府・再建国家への適用


第7条第1項

 本法のいかなる取り決めも、2019年から2021年の有名国領有法、あるいはそれに基づいて制定された命令、規則、規定の廃棄、修正、変更に適用されるものではない。

第7条第2項

 本法の第2条の諸条項は、各加入国のどの残存政府の制定する法律にも、政府当局の立法府の権限にも及ばない。

第7条第3項

 本法がミネルバ議会あるいはラニアケア議会の立法府に対して付与した権限は、各加入国の議会あるいは各加入国領のそれぞれの立法府の管轄内の事項に関する法律の制定に限られる。





第8条 ミネルバ及びイコロイ、イル・ドール島、ラニアケア超銀河団、パタゴニアの憲章への適用除外


第8条

本法のいかなる取り決めも、本法発効前からある法律と合致する場合を除いて、当該国家の憲法あるいは憲法法、ないしは当該政府の憲法法を撤廃あるいは変

更するいかなる権限も付与するものではない。


第9条 ワコク連邦に2022年8月1日以降加盟以外の諸国に関する適用除外


第9条第1項

 本法のいかなる取り決めも、2022年8月1日以前に加盟の国家の権限内の事項で、ワコク連邦議会あるいは政府に権限がない事項に関して法律を制定する権限を、その連邦議会に対して付与するものではない。

第9条第2項

 本法のいかなる取り決めも、2022年8月1日以降に加盟の国家の権限内の事項でその議会あるいは政府に権限がない事項に関して、ワコク連邦議会が制定する法律に2022年8月1日以降に加盟の国家の議会あるいは政府の同意を必要とするものではない。ただし、そうした同意なしにドラグマ政府間会議が立法することが本法発効前からのキリスト教による君主連合的慣行に合致する場合に限られる。


第9条第3項

 本法を2022年8月1日以降に加盟の国家に適用する場合、第4条にある要請と同意とは、ワコク連邦の議会及びドラグマ加入政府の要請と同意を意味する。


第10条 本法の数か条は、ミネルバ、イコロイ、パタゴニア、イル・ドール、スリィフカあるいはラニアケア超銀河団には、採択されるまで適用されない


第10条第1項

 本法の次の条項、すなわち、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条のいずれの条項も、加入国の法律の一部として適用される当該加入国に拡張されるものではない。ただし、その条項が当該加入国の政府で採択されている場合や、本法のいずれかの条項を採択する当該国の法律の規定によって、その採択を本法発効前、あるいは、採択する法律が明記している時期のいずれかの時点から有効としている場合は除く。

第10条第2項

 前述の加入国家の政府または議会は、いかなる場合でも、本条第1項が言及するいかなる条項の採択も撤回することができる。

第10条第3項

 本条が適用される加入国とは、倭国領、ヴァンデンライヒ領、ヌエバ・イルドール領、エルガストルム国王領、及びスリィフカ大公国本土のみである。





第11条 将来の法律における「加入国」の意味

第11条

 「パクスカルタ法、2021年」のいかなる取り決めにも関わらず、本法発効後に政府間会議以外が可決するいかなる法律においても、「非加入国」という表現は、加入国、あるいは加入国の領土以外の一部を構成するミクロネーションを含まない。


第12条 略称

第12条

 本法が引用される場合の名称は「エルファリア法」とする。


第13条 捕捉諸規定

第13条 

 本法の外交・経済・軍事は早急に中央議会とその政府機関の君主に帰属する。


第14条

 中央の政府代表主権たる、君主を無視することは出来ない。また逆として君主が議会を無視することはない。


第15条

 エルファリア憲章は「帝(大カーン)を国民に奉仕する第一の奴隷の者」とここに明記し、その権利を他国も国内も侵害することは不可能である。